宇土市議会 2019-07-02 07月02日-05号
専決第4号,宇土市税条例等の一部を改正する条例に関連して,委員から「ふるさと納税の返礼割合基準が変更になっているが,宇土市が今まで返礼品として出していたもので変更になったものはあるのか。」との質疑があり,執行部から「返礼品の金額が寄付額の3割を超えていた場合は,3割以内に調整を行っているが,大幅な変更は行っていない。」との答弁がありました。
専決第4号,宇土市税条例等の一部を改正する条例に関連して,委員から「ふるさと納税の返礼割合基準が変更になっているが,宇土市が今まで返礼品として出していたもので変更になったものはあるのか。」との質疑があり,執行部から「返礼品の金額が寄付額の3割を超えていた場合は,3割以内に調整を行っているが,大幅な変更は行っていない。」との答弁がありました。
新しい制度では、寄附金の募集を適正に実施すること、それから返礼品の返礼割合を3割以下の地場産品とすること、この2つの基準に適合するふるさと納税の対象となる自治体ということで、総務大臣が告示によって指定する内容となっております。 募集の適正な実施の具体的基準ということで、1点目です。紹介者に利益供与しないこと。2点目が、返礼品を強調した宣伝広告を行わないこと。
返礼品を送付する場合には、返礼品の返礼割合を3割以下とすること。返礼品を地場産品とすること。などがございます。 本市におきましては、以前から総務省の通達等に基づき、地域産業の活性化を目的としたふるさと納税事業を展開いたしております。
これは、一部自治体で地場産品以外であったり過度な返礼品が問題視されている状況を踏まえまして、寄附金の募集を適正に実施する、それから、返礼品の返礼割合を3割以下とし地場産品とする、といった基準をいずれも満たす自治体だけを新たに総務大臣がふるさと納税の対象に指定する内容となっております。
総務省による平成30年4月1日通知の「ふるさと納税に係る返礼品の送付等について」では、返礼割合が3割を超えないこと、そして、地方団体の区域内で生産されたものや提供されるサービスとすることとなっております。 9月1日時点で3割を超える返礼品を送付している自治体は246団体、11月1日時点では25団体が、いまだ3割を超える返礼品を取り扱っております。
で、総務省もこの過激化する返礼品において、金銭類似性が高いものとか、高額なものなど、返礼割合の高いものはやめるように通達は出しているんですけど、実際、このふるさと納税において10数億円の税収を得ている自治体もあるので、人口減少により税収が減っていく地方においては、この争いに参入せざるを得ないのが現状だと思います。
ふるさと納税の趣旨に反するような商品券や、プリペイドカード・電気・電子機器などは送付しないこと、3割を超える返礼割合のものは速やかに3割以下にすること。当該地方団体の住民に対し、返礼品を送付しないことなどとなっております。
239 ◯まちづくり課長(田成修一君) 去年までは納付額の1割程度で返礼品の額をですね、しておりましたが、今、全国の自治体を見ますと4割から5割というような返礼割合になっております。
それから、国からの通知には、換金性の高いプリペイドカード等、高額または寄附額に対し返礼割合の高い返礼品の送付を行わないようにとございます。寄附金とは、経済的利益の無償の供与であること、ふるさと納税による控除は通常の寄附金控除に加えて特例控除が適用される制度である等の観点で、良識の範囲内で対応させていただきたいと思っております。